働ける状態であること
雇用保険、失業手当を受給するには、働ける状態であることが必要です。病気などをして働けない状態では、雇用保険、失業手当は受け取ることができません。あくまでも働ける意志と状態にあることが前提のようです。また、失業を認定する日には、働く意志があることを証明する必要もあります。
失業手当の受給は雇用保険に最低でも6ヶ月以上加入(平成19年10月以降は、12ヶ月以上勤務することが必要)していることが必要です。その上で、失業状態と認められれば、受給の準備が出来たとされます。失業保険は、民間の保険ではない政府管掌の強制保険制度で国の保険制度なのだそうです。ちなみに、失業手当額を計算するための賃金日額は、退職する前6ヶ月の給料の合計を180で割り計算をします。
失業手当を受給するには、本人に働く意志があることが必要になります。働く意志の無い人には失業手当は出せない、ということですね。また、基本手当の受給手続きの際には、求職活動、それまでの就職活動についても聞かれます。就職活動をしていることを報告しなければなりません。
もし、退職となる時の年齢がこの失業保険の基本手当日額の上限が上がる時期誕生日が近ければ、誕生日を待って退職するほうが失業手当の給付総額が増えることになるようです。1週間の所定労働時間が20時間以上でかつ1年以上引き続いて雇用される見込みのある労働者を1人以上雇用する事業所は、基本雇用保険適用事業所となるようです。適用事業所に雇用される者は基本として、被保険者となり、雇用保険の掛け金はこの事業主と労働者が基本として折半して負担することになるようです。
年齢が変わり、失業保険の基本手当日額が増えたといってもたかが数百円、と侮ること無かれ。仮に失業給付を受けることができる期間が150日としましょう。かなり大きく変わってくるとおもいませんか?10万円近くも変わってくるのですから、少々考えてみても良いかもしれませんね。